この制度を指定すると、

農業者は、農地としての営農管理を30年間(※)行う必要があるものの、固定資産税が宅地並み課税から農地並課税(調整区域並み)となるため、大幅に固定資産税が減額され、農業経営の維持がしやすい環境となります。

※法令により、原則30年間の営農継続が必要となるが、他の農業者への農地貸借や利用者に事故ある場合(死亡など)は、次期の者が継続するか、指定解除するか判断できます。

また、地域住民にとっても、都市農地の維持は、農業体験の場や環境保全、災害時の防災機能、身近な農産物供給など、多面的な機能をもたらすものとなります。